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      NRDL収載In/Out条件の発表(パブコメ版)

       

      はじめに 

      2020年7月31日(金)に正式版が医療保障局より発表された《基本医療保険償還医薬品管理暫定弁法》。 

      リストから直接削除される医薬品(第九条)、リストから削除が可能な医薬品(第十条)といった内容が記載されていたのを、覚えている方もいらっしゃると思う。   

      立て続けに発表されたのがこちら。 

      2020年8月3日(月)に、医療保障局から《2020年国家医薬品リスト調整業務方案(パブリックコメント)》が発表された。 

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       本方案に記載されている内容だが、簡単に纏めると以下2つが具体化されている。 

      ・新規追加収載される対象医薬品の条件 

      ・収載済みで調整対象となる医薬品の条件   

      今回の発表内容で特に注意して欲しいのが、パブリックコメントにも関わらず、既に各企業からの申請開始時期(2020年8月)に入っていることだ。対象医薬品がある場合は、これまで以上に優先度を上げて対応して頂きたいと思います。

      今回の発表内容 

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      簡単だが、今回の発表内容を1枚に纏めてみた。 

      私が気になった点を、以下に紹介したいと思う。   

      【新規追加収載される対象医薬品の条件】 

      “2020年1月のVBP(第2回全国VBP)で選定された医薬品”が、新規追加収載の対象となっている。 

      ここで1つ疑問に思うのが、「NRDLは製品名毎に収載されるのか?」という点だ。 

      ご存知の通りVBPは、同一の一般名&剤型内で薬価改定の条件を満たした製品のみが、採用されるという仕組みだ。つまり今回のNRDLルールを見ると、同一の一般名&剤型でも、VBP選定品は収載され、そうでないものはNRDLから排除されるように見えてしまう。 

      現段階で色々な憶測を並べてもきりがないが、今年中に行われる結果公表まで、この点も注視していきたい。   

      【収載済みで調整対象となる医薬品の条件】 

      上記スライドの“償還基準/比率対象”に記載した“国家談判医薬品”とは、2017年から開始したNRDL国家談判で薬価改定を受け入れて選定された医薬品のことを指す。 

      つまりここで言われていることを翻訳すると、「NRDL国家談判時に薬価を大幅に下げて収載されたが、今回更に薬価改定協議が行われるかも知れない。」ということだ。   

      <リスト調整ステップ> 

      今後のスケジュールは、上記スライドの左下を参考いただきたい。   

      <申請可能対象条件> 

      上記スライドの右下に載せているのは、製薬メーカー(MAH)からの申請対象となるものだ。 

      条件に該当しない収載済みの品目で、金額が高く医療保険基金の使用量が多いと政府より判断されたものは、交渉対象となる。既に各社、薬剤経済学資料等の準備に着手している状況だ。     

      さいごに 

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       こちらのスライドは、2017~2019年に行われた主な薬価抑制策を纏めたものだ。 

      これまでは、4+7VBP、NRDL国家談判、薬剤加算廃止&二次価格交渉といった政策が個々に出されていた。 

      しかし今回発表された《2020年国家医薬品リスト調整業務方案(パブリックコメント)》で、VBP選定品目に関する内容が取り上げられているなど、それぞれの施策が連携・統合されてきていることが分かる。   

      引続き全体像を掴みつつ、自社の特長にあった対応を打ち出していきたい。   

      以上   

      この記事は各種公開情報・ibg経験等を基に、ibgが内容を作成したものです。 

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      2020年下半期の改革方針(国務院発表の医薬衛生体系整備)
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